Q.
携行品損害に加入。夫の所有物を妻(被保険者)が携行中壊してしまいましたが、対象になりますか?

A.

妻(被保険者)の所有物ではないため補償対象になりません。同様に「他人から借りたもの」なども被保険者の所有物でないため補償対象になりません。