配偶者の老齢基礎年金を繰り下げて年金収入を増やそう!
(補足記事2)節税面では配偶者の年金収入は153万円以下が良い
この記事のまとめ
年金収入の受給開始年齢を繰下げて増額すると一般的には所得税、住民税、社会保険料が増えるので手取り収入は年金収入が増えるほどは増えません。
ところが配偶者の収入が年金だけで、年金収入が153万円以下の場合は、所得税・住民税・国民健康保険料は増えないので 繰下げのメリットを最大限活用できます。
- 公的年金収入が153万円以下ならば住民税・所得税はゼロ
- 公的年金収入が153万円以下ならば国民健康保険料は増えない
- 公的年金収入が80万円超153万円以下ならば介護保険料増は9,900円のみ
所得税
年金収入から公的年金等控除を差し引いたものが雑所得として課税されます。
公的年金等控除(65歳以上)は、110万円(年金収入が330万円未満の場合)です。
配偶者の収入が公的年金収入だけの場合、所得税の課税所得は下記で計算されます。
<課税所得=雑所得-48万円(基礎控除額) = 公的年金収入-110万円(公的年金控除)-48万円>
年金収入が158万円以下の場合、下図のように課税所得はゼロとなり、所得税はかかりません。
イメージ図:所得税・当社作成
住民税
住民税の基礎控除額は43万円で課税所得は下記のように計算されます。
<課税所得=雑所得-43万円(基礎控除額)=公的年金収入-110万円-43万円>
従って公的年金収入が153万円以下の場合、住民税も所得税もかかりません。
イメージ図:住民税・当社作成
平均的な年金受給期間は平均余命なので、受給開始年齢が高くなるほど年金受給期間は短くなります。
国民健康保険料
年金収入にかかる社会保険料は、国民健康保険料と介護保険料です。
国民健康保険料は所得割額+均等割額+平等割額で計算します。
所得によって増減するのは、所得割額だけです。
所得割額の計算方法は下記です。
<所得割額=(総所得金額等-43万円)×一定比率(お住いの市町村により異なる)=(公的年金収入-110万円-43万円)×一定比率>
従って公的年金収入が153万円以下の場合、所得割額はゼロとなり国民健康保険料は増えません。
介護保険料
介護保険料の基準額は各市町村で決定されます。
豊田市(2021年度)の介護保険料基準額は、年額66,000円です。
その基準額をもとに、所得段階別に保険料が決まります。
会社員本人を一般的な市民税課税とすると、配偶者の介護保険料は下記になります。
配偶者の年金収入が
80万円以下: 5.6万円 (基準額6.6万円×0.85)
80万円超-153万円以下: 6.6万円 (基準額)
153万円超: 7.3万円 (基準額6.6万円×1.1)
イメージ図:豊田市介護保険料(65歳以上)当社作成
受給開始年齢が高くなるほど、繰下げにより受取れない年金(1年あたり)が増えるので投資額は増加します。
一方で利益(1年あたり)は低下します。
投資効率(利益÷投資額、年率)と投資回収年齢をグラフ化すると下記のようになります。
繰下げ後の配偶者の年金収入が153万円以下なら、介護保険料の増額は1万円で済みます。